激甚災害とは昭和37年(1962年)に施行された激甚災害法に基づき、大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害に適用されます。被災者や被災地域に対して、政府が財政支援を行います。地域を特定しないで災害そのものを指定する「激甚災害指定基準(本激)」と市区町村単位で指定する「極地激甚災害指定基準(局激)」の2種類があります。内閣府の中央防災会議が指定・適用措置の決定を行います。災害がかなり経過した後から追加で激甚災害に追加されたものも含まれますが過去5年だけで28もの災害が指定されており、年5回ペース以上で激甚災害が起こっている計算になります。平成30年以降だけでも9つの災害が指定されており、台風と梅雨前線による被害が急激に増加していますす。
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