新型コロナウイルスによるリモートワークの普及で社印を押すためだけの出社は無駄すぎる!との声が各方面からあがり、急速に電子認証が進んでいます。工事の請負契約等でも契約書の電子化が進み、印紙を添付しない電子契約が多くなっています。電子契約の第一人者は弁護士ドットコムですが、他社も追随しています。このような状況下ではありますが、不動産売買契約は相変わらず書面でのやりとりが主流となっています。通常売主が不動産業者の場合は契約書を1通作成し、原本を買主、その写しを売主が保有する。とし、個人間売買の場合には、契約書2通を作成し、互いに印紙を貼る。というのが慣例になっています。この場合、買主側の業者が印紙を用意することを買主に言い忘れ、後日貼ります。という対応が稀にありますが、これには実はリスクが潜んでいます。買主がそのまま、印紙を貼るのを忘れ、後日、何らかの理由で印紙が貼られていないことがわかり、買主が破産し印紙税の支払ができない場合、税務署は売主に印紙税を払うように要求することができるのです。なぜなら印紙を貼る行為は双方の連帯責任になっているからです。このようなケースは現実社会においてはまずあり得ないとは思いますが、印紙を貼る必要がある契約には必ず事前に印紙を用意してから契約をしましょう!
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