2020年7月17日に国土交通省が重要事項説明時に水害ハザードマプにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づける宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を交付しました。施行日は2020年8月28日となります。近年、大規模水害の頻発による甚大な被害が生じているのを受け、ハザードマップの提示による情報提供は2019年7月に不動産関連団体を通じて協力依頼が既にありましたが、今回の熊本県南部の大規模水害を受けての政府の対応と思われます。具体的には、
1.水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示
し対象物件の概の位置を示す。
2.市区町村が配布する印刷物又はホームページに掲載さ
れている入手可能な最新の印刷物を使用する。
3.避難場所についてもその位置を示すことが望ましい。
4.対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、
水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう
配慮すること
となっています。この通達を見ると、例え、水害ハザードマップに記載がなくても、水害が発生する可能性があると必ず説明し、あわせて避難場所も提示しなさいということになります。また重説が長くなり、特記事項の項目が増えることになります。私は以前からハザードマップと避難場所の提示は重要な事項であると認識して説明及びハザードマップを印刷して購入者にお渡していましたが、高台を購入された人に対してもハザードマップは念のためお渡しはしていましたが「どこでも水害の発生はあります」までは記載していませんでしたが、今回の法令改正でこの文言を追記することに決めました。
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