多摩エリアなどでみかける街路樹がある大きな歩道は建築基準法上の道路として認められているのでしょうか?多くは特殊街路と言われるもので建築基準法上の道路とは認められておらず、そのためその歩道を前面道路として建物を建築することはできません。建築基準法上の呼び方は42条外と呼ばれます。都市計画道路には名称につける番号があり、例えば「府8・7・4東京競馬場線」というような名称がつけられます。この数字三桁は左から区分・規模・一連番号となります。上記の例では一番左側の数字が8となっていますが、これが特殊街路(歩行者専用道路自転車歩行者道、自転車道)を示す番号となります。特殊街路には9と10もあり、これは都市モノレール専用道と路面電車になります。42条外は通常は道路の幅員基準を満たしていない狭い道路(ややこしいですが建築基準法上は道路ではないので通常、通路と呼びます)が多く、整備された幅の広い道は完全に見た目は道路ですが、先述したように、その道を前面道路として建物を建築するこはできず、建物が建っている場合には、敷地の反対側等の建築基準法上の要件を満たした道路に敷地が接道しています。また上下水道も基本建築基準法上の道路側に整備されます。
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