渋谷区や世田谷区などを中心に首都圏で主に売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
今日は分譲マンションの共有部分となる窓ガラスをリノベの際に変更したい際の問題点を取り上げます。
そもそも共用部分の窓ガラスは勝手に変更できるのか?
中古マンションを購入して、断熱効果を高めるために窓ガラスやサッシを交換することは可能なのでしょうか?
国土交通省が作成し公表しているマンション標準管理規約第22条1項では、共有部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス等の開口部分に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
一方、同2項で、区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、
あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、
当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
としています。従いまいて、理事長から書面による承認を受けた場合には、取替え可能ということになります。
実際に窓ガラスを交換することは困難!
いくら、マンション標準管理規約に共用部分の窓ガラス等を交換することは可能と記載していても、
実際に工事を許可している管理組合はまだまだ少ないのが実情です。
そのため一般的な分譲マンションでは取り替えは難しいと認識しておいた方が安全です。
築古中大規模物件は交換が可能な場合もある!
但し、その一方で築年数が相当数経過したマンションはいくら室内をフルリノベーションしても、
サッシと窓が古いと見た目にも印象がいまいちとなってしまう場合があります。
どうしてもサッシ及び窓枠も変えたいと思うのあれば、管理規約を読んだうえで、
理事長に相談してみる価値はあると思います。
特に総戸数が50戸以上や100戸を超える築40年以上経過したマンションの中には、新しく区分所有者となる方から窓枠及び窓ガラスの変更の要望が多く挙げられ、窓枠及び窓ガラスのみであればOKというマンションもあります。
一定規模以上のマンションの場合、実際にお住まいの方がいながらの窓枠及び窓ガラスの変更は、防犯上の理由や工事の際の養生の手間暇、居住者との調整等を考えると、共用部分として一斉に工事を行うのは実務上難しいという場合が多く、
性能向上と外観に大きな変更を生じさせない場合はOKという非常に合理的な考えを持つ管理組合も少なからずあります。
弊社では今まで携わったマンションの内5%程度のマンションで実際に取替えが可能でした。
どうしても窓枠等も含めて購入したいマンションがあるのであれば、
購入前に理事長さんに確認してみてはどうでしょうか?
※気になるマンションの評価をご自身で調べることが可能です。
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