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住宅ローン減税の還付は年最大40万円ではない?

渋谷区を中心に中古マンションの売買を主として行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。今日は住宅ローン減税の還付額についてお話したいと思います。

特定取得の場合のみ年最大40万円の還付が受けられる

特定取得とは簡単に言えば、新築住宅や不動産業者がリフォームして販売している物件の購入を指します。要は消費税がかかる物件です。対象期間は10年間で、年末のローン残高の1%、最大で年40万円の還付が可能です。ちなみに個人間売買の場合には消費税はかかりませんので特定取得とはなりません。

 

特定取得とは消費税をあげた際に、住宅産業の冷え込みを抑える政府の対策です。ちなみに消費税8%ではなく10%になってからの取得は特別特定取得といっています。

 

住宅業界の冷え込みを抑えるために、特別特定取得の場合は対象期間が10年から13年に延長されていますが、11年以降は還付額の計算方法が変わりますので注意してください(居住の用に供した年は令和2年12月31日までですが新型コロナの特例措置で要件を満たした場合は期間延長が可能となります)。

個人間売買の場合は年最大で20万円の還付となる! 

特定取得の制度はあくまでも景気対策の一環として行うものなので、個人間の住宅売買は景気に直接影響を与えないために、時限立法である特例は受けられません。

 

しかし新聞や雑誌、不動産会社の宣伝等では概要しか記さないため、トラブルとなるケースが散見されます。

 

実際、物件を内覧しにいった際に、個人間売買の物件なのに「住宅ローン控除が最大で年40万円戻ってきます」とか「ローン控除の期間が10年から13年に延長されました」という間違ったアナウンスをする営業マンに何度か遭遇しています。

 

余談ですが築25年以上経過したマンションは住宅ローン控除は受けれませんと話す営業マンもいました(耐震適合証明書を取得したり既存住宅売買瑕疵保険に加入できれば住宅ローン控除は利用可能です)。

認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は最大で年50万円の還付

認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の新築又は新築マンションを購入した場合には対象期間は10年間で年末ローン残高の1%、最大で年50万円の還付を受けることが可能です。

 

但し、特定取得にあたらない場合は年30万円の還付が限度額となります。

 

また、最後になりますが、住宅ローン控除を受けるには物件を購入した翌年に住所地の所轄税務署長に対して確定申告を行う必要があります。これをしなかった又は忘れていたという場合は還付を受けることはできませんので、十分注意してください。

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