首都圏でおもに中古マンションの売買仲介をおこなっている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
今回は規制がより厳しくなったアスベストに関する法律の施行についてお話します。
大気汚染防止法の一部(アスベスト関係)を改正する法律が2021年4月1日より施行
4月1日から施行される改正法の主な内容は以下のとおりです。
1.いままでは飛散性が高いとされるレベル1とレベル2が規制の対象でしたが、石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材(レベル3)が規制対象になりました。
2.法律違反の石綿建材の除去等をおこなった者に対して、勧告・命令等の手続きを経ることなく、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科すことが規定され、対象は元請業者のみならず、下請業者にも及ぶことになります。
3.不適切な作業を防止するために、石綿作業主任者などの有資格者が作業完了後の目視確認や作業記録を確認し、発注者に対して書面により報告することを義務付けています。
法律改正の背景
レベル1やレベル2のアスベストがあるにもかかわらず、適切な処理をしない業者はそもそも問題外ですが、固形状になっている石綿含有成形版等の不適切な除去により石綿が飛散した事例があったことから、今回全ての石綿含有建材が規制対象となりました。
具体的には、アスベストを含有したスレート屋根や天井の石膏ボードなどの建材を養生等することなく、他の建材と一緒にまとめて重機で解体してしまったり、運びやすいように切断してしまったというケースです。
今後は解体工事費用が更にあがる可能性も?
2022年4月1日からは、事前調査の信頼性の確保という項目が追加して施行されます。
石綿建材の見落としなどがないように、床面積80㎡以上の解体工事や100万円以上の請負代金の建物の改修やリフォーム工事などについて、石綿建材の使用の有無にかかわらず、事前調査を行い、その結果を都道府県等に報告することが新たに義務付けられます。
現在、産業廃棄物の最終処分場がゴミを受け入れの限界レベルと言われ、環境に関する意識の高まりにより、いかに二酸化炭素の排出を抑制させるかも大きな社会問題となっており、そのためゴミ処分費用が高騰しています。
これに加え、事前の検査費用や法令改正に伴う提出書類の追加による事務手続きの煩雑化により、解体工事費用は今後もあがっていくものと思われます。
今まではアスベスト含有建材で無いと思っていた建材が調査することによりアスベストが含有されていたとなると工事費は格段に上昇します。事前の検査によりこのリスクはかなりあがると思います。
最後になりますが、厚生労働省から「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が2021年3月に公表されていますのでこちらを参照してください。
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