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渋谷区の学校選択希望制が廃止に

渋谷区を中心に中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールデインングスの遠藤です。

 

今日は渋谷区の小学校における「学校選択希望制」が令和4年度から廃止になるお話をします。

渋谷区の小学校は学校選択希望制が令和4年度から廃止に
渋谷区の小学校は学校選択希望制が令和4年度から廃止に

渋谷区の学校選択希望制とは? 

渋谷区では平成16年から、小学校に入学する新一年生を対象に、渋谷区内の入学したい小学校を選ぶことができる「学校選択制」を実施していました。制度の主な内容は以下のとおりでした。

 

秋に各学校で説明会を開催し、希望校調査書を提出期限までにすべての人が提出し、希望できる区立校は1校、調査書提出後は区立校を変更することはできない。

 

各学校は受け入れ可能人数を設定し、これを超えた場合には抽選を行い、抽選をしないで無抽選で入学できる人は

★通学区域内の人

★調整区域の人(通学の距離等を考慮し指定校が変更できる教育委員会が定めた区域)

★令和3年度の時点で兄又は姉が在学している人

となっていました。

ところが令和4年度からはこの学校選択希望制を打ち切ることが発表されました。

学校選択希望制は廃止 

令和4年度から学校選択希望制を廃止する理由は下記の通りです。

★過去の入学状況やアンケート結果から、通学の利便性、安全性を重視し、自宅から近い通学区域の指定校に入学する傾向 

 が顕著に現れている。

 

★児童数の増加により抽選校、選択できない学校が増加し、学校を「自由」に選択できるという学校選択希望制の効果が十 

 分に得られていない。

 

★区内全ての小学校をコミュニティスクールとし、地域とともにある学校づくりの推進を図っており、地域と学校が協働で 

 子供を育み、さらなる学校運営の充実を図る。

としています。

 

原則として、通学区域の指定校に入学となり、学校選択はできませんが、下記のような基準を満たす場合には、申請により指定校の変更が可能となります。

★調整区域 通学の距離などを考慮し指定校が変更できる教育員会が定めた区域に該当する場合

 

★通学事情 指定校への通学距離と希望校の通学距離に2倍以上差があり、指定校への通学に支障があると認められる場

 

★兄弟関係 入学後も兄・姉が変更希望校に在学している場合

 

★教育上の配慮 指定校への入学が困難な事情があり、指定校以外の学校への入学が教育上の観点から適当であると認めら 

        れる場合。

人気のあった小学校は? 

令和3年度新入生において希望者数が多く、抽選となった小学校と中学校は下記の通りです。

 

なお、中学校については、学校選択希望制は継続となっています。

 

抽選対象人数が多い順

【小学校】

神宮前小学校(神宮前4-20-12)

臨川小学校(広尾1-9-17)

富谷小学校(上原1-46-4)

幡代小学校(初台1-32-12)

上原小学校(上原3-13-20)

渋谷本町学園(小中一貫教育校)(本町4-3-1)

 

【中学校】

松濤中学校(東4-13-25)

上原中学校(上原3-41-2)

原宿外苑中学校(神宮前1-24-6)

渋谷本町学園(本町4-3-1)

 

抽選対象者が多かった要因は名門学校であることの他に、その周辺の人口増加も要因の一つに挙げられます。また年収が高い家庭程、人気の高い学校を選ぶ傾向にあります。