渋谷区で主として中古マンションの売買を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
今日は不動産売買の決済時に売主が相手側に渡す領収書に印紙を貼る必要があるケースのお話をしたいと思います。
通常自宅等のマンションや戸建てを個人が売買した際に、買主に渡す領収書に印紙を添付する必要はありません。理由は営業目的以外だからです。
では営業目的で所有していた不動産の場合、領収書に印紙の貼付は必要なのでしょうか?
営業目的の不動産の売却時の領収書には印紙が必要!
個人が所有するアパートや分譲賃貸マンションなどを売却した際の売買代金の領収書には印紙の貼付が必要になります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、個人の場合、「商人」としての行為は営業となり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。
ただ、税務署では領収書の代わりに振込支払書(ご利用明細書)で買主が支払ったことを証明できる(売主側からしたら売買代金を受領した)としているので、本来領収書は不要です。
但し、金額が大きいこともあり、慣例で不動産売買時の領収書は発行するのが「当たり前」という認識のため、売主は領収書をほぼほぼ100%発行しています。
税理士に確認したところ、買主から領収書を求められた場合には売主は領収書を発行しなければならないが、それ自体が、古い体質に縛られた「不動産業界の無意味な慣習」と言っていました。
一度でも他人に賃貸した不動産の売買代金の領収書には印紙を貼らなければならない!!
ここでひとつ注意があります。家族構成が変わったり、退職を機に地元に帰る等の理由で新たな住まいを確保し、今までお住まいになっていたご所有不動産を売却せずに人に一度でも貸した場合、例え、その不動産を人に貸すの止めて空室の状態で売却した場合でも、売買代金の領収書を発行する場合には印紙を添付する必要があります。
実務でよく、賃貸に出していたが、賃借人が出ていったのを機に売却というお話があります。このような場合、売買代金の領収書に印紙を必ず添付する必要があります。
なんとも理不尽なお話ですが、これが税務署の判断です。これを回避するには、再度住民票を移して自分が住んでから売却すれば領収書に印紙を添付する必要はありません。
そんな細かいことまで税務署は把握していないだろうと思われるかも知れませんが、確定申告をしている場合で、税務調査が入った場合には、見つかってしまう可能性も否定できませんのでご注意ください。
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