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マイホームを売却したら火災保険の解約を忘れずに

渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

コロナ禍で都心部のマンションを売却して郊外に家を買い換えたという方が増加しています。

 

このような場合は買い換えた家に火災保険をかけるため、売却したマンションの火災保険を解約することをほとんど忘れません。

 

逆にそうではなく、実家に戻ったり賃貸マンションに引っ越した場合に、売却したマンションの火災保険をそのまま解約せずに放置してしまうケースが散見されます。

 

家を売却したら同時に火災保険も解約されると思っている方がいらっしゃいますが、解約手続きはご自身でしないと駄目です。

 

火災保険の解約までフォローしてくれる不動産会社も、もちろんたくさんありますが、売買仲介の担当者が売却した火災保険の解約手続きの話をうっかりするのを忘れてしまうというケースがあるのも事実です。

火災保険は長期で契約すればその分割安になりますし、更新の手間も減るので、多くの人が長期の保険に入ります。

 

ほとんどの場合、火災保険に入るタイミングは物件購入の決済時の前で、決済日から火災保険が始まります。

 

近年は大規模な自然災害が多発したために、火災保険料が上昇しており、一時的な出費の金額が増加しています。

 

物件の築年数や広さ、立地など様々な条件で値段が決まるため、一概には言えませんが、新耐震基準のファミリーマンションを購入した弊社のお客様の場合だと、火災保険を10年、地震保険を5年で組んで20万円程度かかっているケースが多いです。

 

ちなみに2015年10月の改定前までは保険期間は35年でも組むことができましたが、今は最長で10年(地震保険は5年)、2022年10月以降は最長が5年になってしまいます。

 

いずれにしろ、火災保険の解約は払戻率によって金額が算出されますが、火災保険の経過年数によりますが、それなりの金額が戻ってくるので、しっかりと解約手続きを行いましょう。

ここでひとつ注意があります。

 

マンションの売買契約が終わり、自分が引っ越した時点で火災保険を解約しようとする方がいらっしゃいますが、これも実は間違いです。

 

売買契約はあくまでも、売主が買主に対してマンション売却するお約束をしただけであり、実際に所有権が移るのは決済が終了した時点となります。

 

そのため、決済日当日までは、売却したマンションの火災保険を解約してはいけません。

 

物件が売れずに先行して、次のマンションを購入した場合は、売却する物件と購入した物件の両方の物件に対して火災保険をかけておく必要があります。

 

決済日がずれるケースはそう多くはありませんが、実際に、買主様の都合で、当日に決済ができなかったケースも私は経験したことがあります。

 

安全を優先するのであれば、予め保険会社の担当者に連絡をいれておき、決済が終了した時点で、再度連絡して、火災保険の解約手続きを行いましょう。