渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
毎年1月~5月までに不動産売買の決済が行われる不動産取引では、その年の公課証明書が取得できないため、契約時に前年度の固都税の税額をそのまま使用して、実際の固都税との差異が出たとしても、清算は行なわない。とする特約をつけるのが一般的です。
公課証明書は固定資産関係証明書と呼ばれる場合もあります。東京都ではこの固定資産関係証明書という名称で公課証証明書が発行されます。
固都税は毎年1月1日時点で当該不動産を保有している者に課税されますが、不動産取引の慣例として、1月1日から決済日前日までを売主、決済日当日からその年の12月31日分までを買主負担として、売主が支払う分を案分計算して、決済時に清算します。
では、いつ新しい評価証明と公課証明は取れるのでしょうか?
評価証明は4月1日、公課証明は6月1日
先述したように、毎年1月1日時点で不動産を保有している人に対して、固都税は課税されますが、実際に評価証明書を取得できるのはその年の4月1日になります。
一方で公課証明書はその年の6月1日から取得が可能となります。
例えば、2022年(令和4年)になっていても、2022年(令和4年)1月~3月までの最新の評価証明書は2021年(令和3年)のものとなります。
公課証明書はその年の6月1日から取得可能なので、2022年(令和4年)であっても1月1日から5月31日までに取得した公課証明書は2021年(令和3年)のものが最新となります。
評価証明書から計算して固都税の算出をすることは可能ですが、不動産取引で公的書類をベースとしなければならない条項になっているのであれば、6月1日以降に取得したもので固都税の清算をする必要があります。
令和5年度の評価証明と公課証明の取得日については、こちらのブログ「公課証明書が4月に取れる?!」をご覧ください。
登記の際に必要な評価証明書は3ヶ月超えでもOK!?
お恥ずかしいことに私も今回司法書士から聞いて初めて知ったのですが、不動産取引で移転登記をする際に必要な評価証明書は、発行から3ヶ月経過していても、年度が変わっていなければ良いとのことでした。
住民票でも印鑑証明でも、会社の登記簿謄本でも発行から3ヶ月を経過した場合は、再度、取り直さないと公的書類として使えませんが、移転登記の場合に使用する評価証明書は、各都道県税事務所の発行する4月1日を起点にするもので、この起点に沿うのであれば、認められるとのことでした。
例えば、2021(令和3年)年12月10日契約、2022年(令和4年)3月31日決済の場合、2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)3月までに発行された評価証明書であれば、発行から3ヶ月を経過していても問題無く移転登記の際の公的書類として利用できるということになります。
頭の中に公的書類の有効期限は発行から3ヶ月という固定観念しかなかったので、ある意味驚きました。
何でも「当然と思ってはいけない」と改めて反省させて頂きました。
コメントをお書きください