渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
今回は住宅ローンの組み方で最もわかりにくい収入合算契約の内、連帯債務と連帯保証の2つの契約方式についてご説明したいと思います。
連帯債務の場合は二人で共同して住宅ローンの支払を行うので、所有者名義はご夫婦の共有名義が基本で、住宅ローン控除はご夫婦共に利用出来ます。
一方、連帯保証の場合は、主債務者(ローン契約当事者)の単独名義となり、ローン契約の当事者のみが住宅ローン控除を利用することができます。
連帯債務の原則はマイホームの支払をご夫婦が連帯して支払うので、一方が全額支払えば債務は無くなるという支払方法です。
収入合算を行うケースの多くは、主債務者の収入だけでは、希望のマイホームを購入することが出来ないため、収入合算を行うものであり、お互いに連帯して債務を支払うので住宅ローン控除はご夫婦が共に利用できます。
連帯保証方式の場合はローンを組んでマイホームを購入するのはあくまでも主債務者お一人であり、連帯保証人はあくまでも主債務者がローンを支払うことが出来なかった場合に、ローンを全額肩代わりする立場なので、住宅ローン控除を受けることはできません。
世間では「連帯保証人にだけには絶対になるな!」と良く言われますが、その通りで連帯保証人は何の見返りも無いのに、他人の債務を肩代わりさせられる、すなわち、他人の借金を背負うのと同じなのが連帯保証人の立場なので、債権者に支払いを求められたら、否応なしに債務者に代わってローンの支払をする必要がある、とても危険は契約行為です。
しかし、他人ではなく、永遠の愛を誓った夫婦間のことなので、住宅ローンの場合には、あまり抵抗もなく、そのまま契約してしまうとういうのが実情と言えます。
収入合算連帯債務式
収入合算における連帯債務方式は1本の住宅ローンを組み、一方が主債務者となり一方が連帯債務者となる住宅ローンです。
連帯債務は例えば6,000万円の住宅ローンを主債務者が組んだ場合、同一の6,000万円の債務を連帯債務者が負うことになります。
よってこの場合気を付けなければならない事項があります。マイホームの名義は共有名義となり住宅ローン控除もお二人で利用できるのですが、多くの金融機関では、団体信用生命保険には主債務者のみしか加入できない場合が多く、仮に団体信用生命保険に加入していない方が死亡した場合、住宅ローンはそのまま残ってしまいます。
通常、収入が多い世帯主を主債務者としますが、例えば、実質家計を支えているご主人が、過去のローン滞納や持病などの諸事情で住宅ローンを組めない場合に、給料が少ない奥様が主債務者となって、このパターンでローンを組み、ご主人に万一不幸があった場合、ご主人に比較的潤沢な生命保険が掛けられてる場合等が無い場合、残された奥様は住宅ローンの支払がきつくなり、最悪、ローンの支払が出来なくなってしまうリスクがあります。
収入合算連帯保証式
収入合算における連帯保証方式は連帯債務方式と同様に、1本の住宅ローンを組み、一方が主債務者となり、一方が連帯保証人となる住宅ローンです。
この場合、お二人の収入を全額合算するのではなく、連帯保証人の年収を半分程度として計算する金融機関がほとんどでです。
また、連帯保証人方式の場合は、主債務者のみが住宅ローン控除を利用でき、団体信用生命保険も主債務者のもが加入できます。
連帯債務の場合はお二人で住宅ローン控除が利用でき、連帯保証の場合は主債務者しか住宅ローン控除を利用できないため、ペアローンか連帯債務を選ぶご夫婦もいますが、万一家計を支える主債務者に不幸があった場合のリスクを考えると、連帯保証方式の方がメリットがある場合もあります。
また折衷案としてペアローンを選択するというのがベストな選択肢であるケースもありますので、それぞれの家族での話し合いをしてベストなローン契約を選ばれることを推奨いたします。
ちなみに、これらのローンは夫婦又は親子で無いと契約できないという縛りをつけている金融機関がほとんどですが、一部例外的に、一緒に住む等の要件を満たす場合、兄弟を連帯保証人とすることも可能な金融機関もあります。
弊社でも、私がファイナンシャルプランナーの資格を有しておりますので、ご家族の状況を把握して、ベストな住宅ローンのご提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
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