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越境してきた樹木の枝は勝手に伐採して良いのか?

渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行なっている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

大学の法学部出身のかたであれば民法の講義で、「隣地から越境してきた樹木の剪定は勝手にはできない」と習った記憶がある方も多いと思いますが、この民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)が令和5年4月1日に改正されたことをご存知でしょうか?

 

旧民法の規定は下記の通りです。

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

 

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

改正民法では下記の通りとなっています。

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 

三 急迫の事情があるとき。

 

 

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

旧民法上では、隣地から越境した竹木の枝を、越境されている土地の所有者が自分で切除することは認められておらず、竹木の所有者に切除を求める訴えを提起する必要があり、不法に自信の所有土地に越境されているにもかかわらず、手続きのが大変で被害者側である越境されている土地の所有者の負担が過大であり、以前から問題となっていました。

 

改正された民法第233条では、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする条文に変わりました。

 

然しなら、多くの方がこの民法改正を知らないため、場合によってはかなり、身勝手な言い分や行動をされる方が多いのも実情です。

越境している側(加害者)が強気にでる理不尽な世の中 

今年の春に比較的大きな土地の仲介を行なわせて頂いたのですが、その際に、いくつかの隣地の方の樹木の枝の一部が売却予定土地に越境しており、地主様と一緒に、樹木の越境に関する覚書の締結のお願いに対象住戸を訪問しました。

 

越境に関する覚書にそれぞれご署名頂き、逆に、謝罪までしてもらい、皆さん良い人で、無事に終わるかな?と安心したのが行けなかったのか、最後のご家庭を訪問したところ、「一方的な覚書は承諾できないし、勝手に伐採など法律上出来ないことになっている」と言われ、民法が改正されている事もご説明したのですが、今は忙しいのでと家に入られてしまいました。

 

再度ご訪問させて頂いたのですが今度は居留守を使われてしまい、その日は止む無く断念しました。

 

実はこれには伏線があり、土地家屋調査士から、筆界承諾書はもらえたが、その後、越境に関する覚書については、初回の訪問以降は、何度もトライしたがアポが取れないと泣きが入っていたので、私の方で事前にお電話して奥様とお話させて頂き、一方的と言われた内容も修正させて頂いたうえで、後は連絡待ちの状態でしたが、その後は10日以上連絡が来ず、また電話もメールも応答がなくなってしまったので、打開策として直接伺ったのですが、居留守を使われてはどうにもなりません。

 

本来は、他人の土地に枝が越境していること自体が不法行為であり、それを改善するべきなのに、越境されている被害者側が悪いような言いぐさや態度を越境している加害者側がされるのはなぜなのでしょうか?

 

今回のケースでは最終的には越境に関する覚書は捺印を頂くことはできましたが、恐らく、世の中の一般的な傾向として、例え「お願いする方が正論でも、お願いされる方より立場が弱くなる」という人間本来の習性なのかもしれません。

 

100円貸してと言われて、貸した後に、その取り立てに貸した方が躊躇するのと同じ心理なのかも知れません。

 

一方で、長年越境されている枝を隣地の所有者に伐採のお願いをせずに、そのまま放置しているのも悪いと言われそうですが、そもそも、その土地を駐車場として利用している状況では、枝の越境は駐車場経営に危害を及ぼすものでもないのに、わざわざお互いの気分が悪くなるような事を話すのは止めようという思いやりを逆に利用されているようなものです。

 

樹木の枝は徐々に伸びていくものなので、お互いに越境しているか?いないか?というよりも、その状況をそもそも把握しておらず、相続などでデベロッパーに売却することになって初めて、認識するということが実態かも知れません。

 

ただ、土地の筆界承諾にしろ越境の覚書にしろ、大半の方は快く協力してくれるのに、非協力的な対応を取られる方が散見されます。

 

ご自身に相続などが起きた際に、そのような非協力的な態度をとると、必ずしっぺ返しされるのが世の常なので、協力してくれれば最終的には自分自身も得するのに。。。といつも思ってしまいます。

 

数多くの問題が生じたからこそ、民法が改正されたのですが、人の心理はそう簡単には変えられないようです。

民法が変わっても丁寧な対応が基本 

一般の方と一般の方の取引では筆界承諾書付きの確定測量図や越境に関する覚書等は作成の義務はそもそもありませんが、買主がデベロッパーや建売業者の場合は、これらの書類は必須項目となります。

 

デベロッパーや建売業者の一部では、樹木の枝の越境に関する覚書では自分たちに有利になるような、一方的な覚書に捺印を求めるケースもありますが、基本は、丁寧な文言を入れ、なるべく片務契約にならないようにすることが大切です。

 

片務契約とは、本来契約は双方に配慮すべき(双務契約)なのに片方のみに無理な契約を強いることを言います。

 

例えば、「越境しない様に管理していない場合は、越境した樹木を事前の告知なく剪定する事を承諾するものとする。」といったような文言です。

 

買主であるデベロッパーや建売業者はそもそも、筆界承諾書や越境に関する覚書は売主側に作成を求めるため、隣地所有者との交渉には直接立ち会わないため、余計、自分達に都合の良い書面での合意を求めてくる場合が散見されます。

 

 

民法が改正されたとは言え、改正民法にも、先述した下記の要件のいずれかに該当することが必要となっています。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 

三 急迫の事情があるとき。

 

 

改正民法には、自らを救済するためには、上記の要件が必要とされているので、やはりこの部分をくみ取って、催告しても切除されない場合には「やむを得ず切除することができる」等の文言を入れるべきだと思います。

 

「催告は一度で良く、切除しない場合はこちら側の都合で枝を切り取ることができ、相当の期間とは3週間程度とする」との解釈もありますが、催告は最低2回、更に「削除する前に最終のお声がけ」をする配慮は必要かと思います。

 

丁寧な、対応は、最終的には、工事期間中のトラブルも未然に防げる可能性が高くなります。